当会の会則
島根県高等学校PTA連合会会則
(名称)
第1条 本会は、島根県高等学校PTA連合会と称する。本会の運営のため、事務局を設置する。その運営については別に定める。
(会員)
第2条 本会は、県内公立高等学校PTAをもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、県内公立高等学校相互の密接な連絡提携を保ち、高校教育の振興と生徒の福祉向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.高校教育の振興に関する事項
2.教育委員会その他関係機関との連絡
3.会員の研修に関する事項
4.生徒の保護育成に関する事項
5.その他本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 本会の役員及びその任務を、次の通りとする。
1.会 長 1名 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長 4名 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.評議員 若干名 重要且つ緊急の場合の会務を協議する。
4.監 事 3名 会計を監査する。
5.事務局 若干名 事務局長、事務局次長、事務局員、事務局幹事からなり、庶務会計の事務処理等に当たる。
第6条 役員の選出は、次の方法により、その任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
1.役員は、総会において選出する。
2.事務局長、事務局次長及び事務局員は、会長が委嘱する。
第7条 本会の目的達成のために委員会を設置することができる。委員会の構成その他は別に定める。
第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長の推薦により総会の承認を得て推たいする。>
(会議)
第9条 本会の会議は、次の通りとする。
1.総 会 単位PTAの会長、副会長(校長、分校教頭)を代議員として毎年1回開催し、会務会計の協議、承認、決議を行う。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.評議員会及び委員会は必要に応じて随時開催する。
(会計)
第10条 本会の経費は、会員の負担金をもって充てる。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則変更)
第12条 会則の変更は、総会の決議による。
付則
本会則は、昭和48年6月13日より施行する。
本会則は、平成元年6月9日より一部改正し、施行する。
本会則は、平成13年6月9日より一部改正し、施行に当たっては協議の上円滑に行う。